人材開発支援助成金(旧建設労働者確保育成助成金)
- 中小建設事業主や中小建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行なった場合に助成を受けることが出来ます。
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詳細は、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、労働局担当窓口にお問い合わせください
・神奈川労働局 助成金センター TEL:045-270-7989
- 次の条件を満たしている建設業の事業主は「人材開発支援助成金」の受給要件があります。
- 資本金3億円以下または従業員300人以下
- 雇用保険料率 (厚生労働省が定める料率)
- 受講者が雇用保険の被保険者である建設労働者
- 建設業とは?
(注:採石業、建材業、セメント、窯業、生コンの各業は対象外)
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土木工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- ほ装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
- 支給請求は受講後2ヶ月以内に受講者の事業主の責任で労働局(神奈川県の場合 TEL.045-270-7989)へ申請することが必要です。申請には当教習所の受講証明資料が必要の為、上記の受給要件を確認の上、申込書の「希望する」に○印をつけて提出下さい。
- 当教習所よりお客様に送付します労働局への申請及び請求時書類の送料はお客様負担となります。
- 助成金対象の講習は免許・技能講習・特別教育・安全衛生教育をご参照下さい。助成金欄に○印がある講習です。
教育訓練給付金
- 各地区のハローワークに受講後1ヶ月以内に申請すると、下記の条件により給付金が受講者本人に支給されます。
受給資格は雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初回支給の場合は1年以上)の者であり、受給金額は 講習料金の20%(ただし、4千円~10万円)。下記の講習種目に適用されます。フォークリフト運転技能講習cコース
申請には、当教習所の受講証明が必要です。受講開始日までにお申し出下さい。