技能講習
●時間には、別途修了試験の時間が追加されます。
●2日目以降の開始時刻は講習開始日に確認願います。
●講習料金は教材費、消費税を含んだ総額です。
●出版社の都合により、随時、教材費が変更されることがありますが、講習料金(=受講料+教材費の合計額)に変更はありません。
●神奈川労働局 登録の有効期限:17種目:2024年3月30日まで有効
注1) 上記の講習種目については、受講者数が25名程度まとまれば、常設日程以外でも出張講習を含め日程等検討しますので、お問い合わせ下さい。
注2) 「玉掛け+小型移動式クレーン」および「玉掛け+床上操作式クレーン」の5日間コースの前半2.5日は玉掛けcコース、後半2.5日は小型移動式クレーンまたは床上操作式クレーンのaコースとなっています。尚、玉掛け1日目の開始時刻は8時30分です。
また、助成金計画届も玉掛けCコースと小型移動式クレーン、床上操作式クレーンのaコースは別の用紙で労働局への提出が必要です。
注3)「フォークリフト」の5日間コースは、前半2日間をaコース、前半3日間をbコースとしても使用しています。dコースの方は5日間となります。
「フォークリフト」の4日間コース(土・日、土・日コースを含む)は前半2日間をaコースとしても使用する場合もあります。Cコースは4日間です。
注4)「車両系建設機械(整地掘削用機械)」の5日間コースの前半2日間をaコース、前半3日間をcコースとしても使用しています。 dコースの方は5日間となります。
注5)「高所作業車」の3日間コースのうち、前半2日間をa,bコースとしています。
注6)「ショベルローダ等」の3日間コースのうち、前半2日間をaコース、3日間をbコースとしています。5日間コースは、cコース、dコースを行います。
労働局長
登録番号
(1日目)
(日本語理解力の程度によっては
受講をお断りする場合があります)
(18歳以上に限ります)
(1)
(2)
料金
(3)
+
B01-a
+
B02-a
(注5)
(注5)
・フォークリフト・ショベルローダ等・車両系建設機械修了証または不整地運搬車技能講習修了証のいずれか一つ資格のある方
(注5)
・大型・中型・準中型または普通自動車免許証のいずれか一つ資格と1トン未満フォークリフト特別教育修了後経験3ヶ月以上ある方
(業務の経験証明が必要)
(業務の経験証明が必要)
(注3)
(注6)
・大型・中型・準中型または普通自動車免許証のいずれか一つ資格と1トン未満ショベルローダ等特別教育修了後経験3ヶ月以上ある方(業務の経験証明が必要)
(注6)
(業務の経験証明が必要)
(注6)
・大型・中型・準中型または普通自動車免許証のいずれか一つ資格のある方
(注6)
(注4)
・大型・中型・準中型または普通自動車免許証いずれか一つ資格と3トン未満整地掘削用機械等特別教育修了後経験3ヶ月以上ある方(業務の経験証明が必要)
・不整地運搬車のいずれか一つ資格のある方
つり荷作業を行う時には小型移動式クレーン等の資格も必要
(注4)
つり荷作業を行う時には小型移動式クレーン等の資格も必要
整地・運搬・積込み用及び掘削用車両系建設機械
(注4)
つり荷作業を行う時には小型移動式クレーン等の資格も必要
・大型・中型・準中型または普通自動車免許証のいずれか一つ資格を保有し、3トン未満車両系建設機械若しくは不整地運搬車の特別教育修了後経験3ヶ月以上ある方(業務の経験証明が必要)
・車両系(解体)技能講習の資格の有る方