資格について
25.クレーン運転士免許だけでは玉掛け作業は出来ませんか?
つり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務は 玉掛け技能講習を修了した方でなければ出来ません。 但し、昭和53年9月30日までに交付されたクレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許、 デリック運転士免許をお持ちの方は玉掛けの業務ができます。
26.玉掛け作業に必要な資格は何ですか?
つり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務は玉掛け技能講習修了証が必要です。つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務は玉掛けの業務に係る特別教育の修了が必要です。床上操作式クレーン運転技能講習修了証、小型移動式クレーン運転技能講習修了証又はクレーン取扱い業務等特別教育修了の各資格をお持ちの方でも玉掛け技能講習修了証又は玉掛けの業務に係る特別教育の修了の資格がなければ玉掛け作業は出来ません。
27.修了証に技能特例講習修了証とありますが技能講習修了証と同じ業務は行えますか?
技能講習修了証と同じ業務が行えます。平成2年9月の政令、省令等の改正により床上操作式クレーン、小型移動式クレーン、高所作業車及び車両系建設機械(解体用)の運転については特例講習修了証(平成2年10月1日~平成4年9月30日の期間に交付されたもの)でも運転が行えます。
28.車両系建設機械に取り付けるアタッチメントで運転資格が変わると聞きましたので教えて下さい。
取り付けたアタッチメントにより必要な車両系建設機械の運転資格は下記の通りです。
- バケットを取り付けて掘削し、積み込みをする場合 :
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了証 - ブレーカー、つかみ機、圧砕機、切断機等を取り付けた場合 : 車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了証
- くい打機・くい抜機等を取り付けた場合 : 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了証
- フック及び安全装置を取り付けて荷の上げ下ろしをする場合 : 車両系建設機械の運転資格の他に資格が必要です。
- つり上げ荷重5t未満では小型移動式クレーン運転技能講習修了証
- つり上げ荷重5t以上では移動式クレーン運転士免許
玉掛け作業をする場合は別途玉掛け技能講習修了証が必要です。
29.コンテナターミナルで使用するトランスファークレーン(トランステナー)の運転資格を教えて下さい。
トランスファークレーン(トランステナー)を運転するにはクレーン運転士免許が必要です。
30.ショベルローダーの運転資格を教えて下さい。
ショベルローダー等運転技能講習修了証が必要です。 ショベルローダー等の特徴は、前輪駆動、後輪操向方式ですが良く似たトラクター・ショベル(全四輪駆動)の運転には、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了証が必要です。使用する機械を良く確認して該当する講習を受講して下さい。
31.フォークリフトで公道での荷役運搬作業は出来ますか?
フォークリフトは国土交通省通達(昭和30年自車第331号)により公道での荷役運搬作業は出来ません。 公道を走行(横断)する場合、小型又は大型特殊運転免許が必要です。又、運輸局運輸支局等への車両登録を行いフォークリフトにナンバープレートを取付る必要があります。
32.機械を運転するのに必要な資格が分かりません。
運転したい機械の名称、型式、能力等具体的に問い合わせ下さい。
33.技能講習と特別教育はどう違うのですか?
事業者は一定の危険・有害業務に労働者を就かせる場合に、免許、技能講習又は特別教育を受けたものを就業させる必要があり、その業務の範囲・種別は労働安全衛生法などで規定されている。技能講習は、免許よりは権限が限定され、特別教育よりは高度な業務を行えるため、それらの中間に位置するものとされている。
技能講習は、都道府県労働局長登録講習機関により学科と実技(学科のみの場合もある)の講習が行われ、修了試験により一定の講習効果があったことが確認されると修了証が交付される。内容の類似する免許や技能講習を既に修得している場合に講習の一部が免除されることがあり、所要日数は1~5日程度とさまざまである。誰でも受講できるものと、一定の資格を要するものとがある。
特別教育は、日本の労働現場において、労働安全衛生法に基づき、危険又は有害な業務に労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行い、作業あるいは運転させなければいけない。この特別教育は学科講習(一部実技講習あり)のみでそれほど難易度が高くなく、一定レベル以下の職務に合法的に従事できる一作業員としての資格が得られるにとどまっているため、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、同法に定める作業主任者になることはできない、などの制限がある。
特別教育の内容の詳細は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第39条の規定に基づき、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)その他の告示により定められている。(Wikipediaより引用)